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札幌で倒産・会社の相談をするなら弁護士へ

破産手続き
ご相談例

☑ 運転資金が足りない見込み

☑ 今月末の支払ができそうにない

☑ 慢性的に売上が減少している

☑ 経営者の事情により、経営継続ができ            なくなってしまった

☑ 取引先が破産し、共倒れしそうだ

☑ 事業を継続しようか迷っている

☑ 資金繰りに困っている

☑ 月々の支払が困難になってきた

☑ 慢性的に売上が減少している

☑ 取引先の債権回収ができなくて困っている

☑ 経営者の事情により、経営継続ができなくなってしまった

☑ 税金が支払えず、滞納をしている

☑ 廃業を検討している

☑ 事業を継続しようか迷っている

 当ホームページでは、北海道・札幌での破産件数や傾向、裁判所への申立て費用・破産の流れや特徴といった会社の破産手続きを取るために必要な情報を載せています。弁護士法人高須法律事務所が運営しています。

 何かご不明な点やご相談があれば、お気軽にお問合せください。

弁護士(札幌弁護士会所属)
弁護士 高須大樹 / Oki Takasu


北海道・札幌での破産手続

北海道の破産件数

全国における個人を含めた破産件数は、最近5年間(2017年~2021年)は7万3000件台から8万件台を推移しています。このうち、北海道内の破産件数は、4,100件台~4,900件台でこの数は、人口に対する自然人の自己破産率としては全国でワースト1位となっています。

 

なお、最近5年間の北海道内の企業の倒産件数はそれぞれ、2018年には213件、2019年には212件、2020年には175件、2021年には138件、2022年 には191件となっています。

北海道内の企業の破産動向とその原因

最近では、新型コロナウィルスの影響で倒産した企業の割合が約半数を占めています。特に2022年以降は、感染拡大の初期に受けた融資の返済が本格的に始まり、金融機関も追加融資にあたっての審査をこれまでより厳しくしていることが背景にあるとされており、数年間の減少傾向から一転、増加傾向にあります。

破産手続き

気を付けるべきこと

税金や社会保険料を

滞納してしまう前にご相談を

 

 延滞の状態が続き改善が見込めないと、税務署や市町村、年金事務所等は、会社の財産を差し押さえて換金し、滞納している税金や社会保険料に充てる手続き(滞納処分)を取ります。滞納処分でよく差し押えられるのは、会社の売掛金や預金、保険の解約返戻金などです。

 少しでも税金や社会保険料の支払いが厳しくなったら、その段階で直ちに今後の会社の事業の方向性を検討しましょう。

従業員への給料が滞る事で

手続きに支障が出ることも

 

 従業員への給料支払いまで滞ってしまうと、従業員との信頼関係を損ない、破産手続きに最低限必要な残務処理すら手伝ってもらえない、という事態が起こり得ます。

 閉業の決断は、従業員の最後の給料と破産申立等の手続き費用を支払える段階で行うことが重要です。

家族や親族への

不当な財産譲渡には注意

 

 破産手続きの開始前であっても、代表者の家族や親族に対して会社の財産を無償または不当に低い価格で譲渡してしまったり、名義変更をしてしまっている場合には、破産手続き開始後に、破産管財人より否認権行使をされたり(財産や金銭の返還をうけることにより、債務者の財産を原状に復させること)、損害賠償請求をされてしまう可能性があります。

 財産の譲渡が適切なものかどうかは、譲渡の時期やその時の会社の経営状態によっても変わってきますので、家族や親族への安易な財産の移転には十分気を付ける必要があります。

思い当たることがある場合は一度、専門家へご相談ください。

特定の相手にだけへの支払いは

要注意(偏波弁済)

 

 長年取引があったり、親しい間柄の取引先にだけ支払をすることは要注意です。そうしたい気持ちはよくわかりますが、破産等の手続きを取るしかないというような段階で、一部の相手にだけ支払いをすることは偏波弁済とみなされて、手続きが認められないという最悪な状況に陥る可能性があります。

弁護士費用

当事務所の標準的な弁護士費用をご案内いたします。

事案により下記の目安が相当でない場合には、個別に見積り、契約により費用を増減することがあります。

具体的な費用額につきましては、受任の前に明確に説明いたしますので、ご相談の際に弁護士にお問い合わせください。

法律相談料

初回相談 初回 60分 無料
 2回目以降 5,500円 

弁護士費用

  着手金 報酬金
法人破産申立

 55万円~

(税込み)

通常はいただいておりません。

民事再生申立

88万円~

(税込み)

 88万円~

(税込み)

事業譲渡(営業譲渡)

 55万円~

(税込み)

 55万円~

(税込み)

その他実費

その他、裁判所に納付する予納金がかかります。必要な予納金の金額については、会社の規模、債権者数、従業員数、負債総額等によって異なりますので法律相談の際に弁護士にお問い合わせください。

また、出張を必要とする場合には、旅費交通費・日当がかかることがあります。

会社が破産した場合の

経営者(代表者)の生活

 まず、原則として、会社が破産した場合でも、個人である代表者は会社の負債については、法的責任を負わない、とされています。

 しかし、現実問題としては、特に中小企業の場合は、会社のリース契約や借入金について代表者が連帯保証をしていることがほとんどであるため、会社が破産を申立てする場合には、ほとんどのケースで同時に代表者の方個人の自己破産の申し立てを行います。個人の破産手続きで免責決定を受けることができれば、連帯保証債務を含め、代表者個人の債務もなくなります。

 個人の破産手続きの免責決定については、破産手続き開始決定後に行われる、破産管財人の調査や債権者集会に誠実に対応することが不可欠です。

 

 

連帯保証債務

経営者が法人の連帯保証人になることを経営者保証といいますが、特に中小企業の場合、金融機関からの借入には経営者(代表者)の借入を求められることが多いと言えます。そのような場合、法人が破産手続きを取ってしまうと、残りの債務は経営者が返済しなくてはいけなくなります。通常、個人の資力では、会社の債務を返せないことが多いため、代表者も破産することが多いと言えます。

 

損害賠償責任

通常では、あまりありませんが、経営者が会社に対し、背信的な行為をしていたような場合には、経営者が会社に対し損害賠償責任を負う可能性があります。

 

破産管財人からの否認権行使

 破産申立直前に、贈与や偏波弁済がされているような場合、破産管財人より否認権の行使をされる場合があります。否認が認められる場合には、財産を受領したものがそれを破産財団に返還しなくてはなりません。代表者としては、破産開始決定前に、そのような行為をしないよう、注意する必要があります。

 

刑事責任

破産手続きにおいて、財産の隠匿や虚偽の説明をし、さらにその内容が悪質だった場合、破産犯罪として刑事責任を問われることがあります。

 

債権者集会

代表者は、破産開始決定後に裁判所で行われる債権者集会に、毎回出席しなければなりません。その際の対応については、弁護士が細かく指示・指導いたします。

 

審尋

ケースによっては、破産開始決定前に裁判所において審尋手続が行われることがあります。ここでは、破産手続きをとっていいのか最初のチェックをすることになります。代表者は裁判所からの質問に誠実に回答する必要があります。


ご相談から破産手続き

終了までの流れ

01

お問合せ・法律相談の申し込み

 

 まずは,電話か相談フォームでお問い合わせください。

法律相談の申し込みの前に、簡単な問い合わせもできますので、ご心配なことがあればお気軽にフォームよりお問い合わせください。

 会社の倒産・清算・破産手続きに関する初回のご相談料(60分)は無料です。

 

お問い合わせフォームはこちら


02

法律相談

 

 決算書等の資料を拝見し、会社の詳しい状況をお伺いした上で、どのような手続きが可能かご提案させていただきます。

 相談者の方が納得されるよう可能な限り、丁寧にヒアリングをいたします。どんな些細な疑問にもお答えいたします。安心してご相談ください。

ご相談の際には、以下の資料をご持参いただくと相談がスムーズです。

  • 直近の決算書
  • 商業登記簿謄本
  • 会社のパンフレットなど事業概要が分かるもの(あれば)

03

手続のご依頼・委任契約

 

 会社の方向性が決まり、正式にご依頼いただくことになりましたら、委任契約書を作成いたします。

 債権者に対して、弁護士が対応について一任を受けた旨を記載した受任通知を発送致します。これにより通常の督促や取立は止まり、弁護士が窓口となって債権者らに対応いたします。


04

破産手続きの申立準備

 

 弁護士と打合せのうえ、裁判所に提出する破産申立書の準備をします。

 資産の調査や、債権債務の調査と並行して、資産の換価処分をするなどし、予納金の準備を進めます。また、裁判所との事前調整を行います。


05

破産開始決定(手続きの開始)

 

 裁判所が、それぞれの倒産手続を始めることを決定(宣言)することです。破産開始決定と同時に、破産管財人が専任されます。破産管財人により破産手続きは遂行されることになり、その調査には真摯に応じる必要があります。代表者は、定期的に行われる債権者集会に出席します。


06

終結(手続きの終了)

 

 債権者に配当するだけの資産がある場合には、配当のうえ、破産手続きは終了します。 

 配当するだけの資産がない場合には、廃止により終了となります。


※上記はあくまで一例です。個々のケースにより手続の順番や方法は変わります。

弁護士法人高須法律事務所の特徴

破産手続きに多数の申立
実績があります


当事務所は、破産・倒産案件に多数の経験・実績があります。債権者、従業員、関係官公庁、裁判所、その他関係各所に対し適切・迅速に対応いたします。

多数の破産事件で裁判所より
破産管財人に選任されています


当事務所の弁護士は、裁判所より多数案件、破産管財人としても選任されています。

裁判所の視点を踏まえて手続を進めてまいります。

会社破産は、専門的に扱っている弁護士事務所へご相談ください。

弁護士による丁寧な
カウンセリング


ご依頼者様との信頼関係を第一に、迅速な対応と定期的な報告を約束します。

常にわかりやすい説明を心かけ、ご意向に沿った解決策を提示します。最良の結果を諦めず、最後まで「熱意」を持って取り組みます。

明確な弁護士費用


「複雑でよくわからない」ということがないよう、相談時に、ご契約前に、ご依頼者様に分かりやすく明示いたします。


新着情報

2023年12月28日

 1月6日(土)、20日(土)のご相続枠は満席となりました。13日(土)、27日(土)、および、平日にはご相談枠に空きがございますのでお問い合わせください。

 

2023年12月18日   ■□年末年始の休業□■

 当事務所は、12月29日(金)から1月4日(木)の間、年末年始の休業とさせていただきます。

なお、休業期間中もホームページのお問い合わせフォームからのお問い合わせは受け付けておりますが、返信は2024年1月5日(金)から順次行わせていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

 今年も残すところあとわずかとなりましたが、来年も皆様からのなお一層のご信頼を得られるよう、弁護士・職員一同精進する所存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。

 良いお年をお迎えください。

 

2022年10月1日

 ホームページをリニューアルしました。


基本情報
営業時間

平日 10:00~18:00

※事前のご予約で土日や夜間のご相談にも対応しております。

所在地

〒060-0042

 北海道札幌市中央区大通西10丁目4番地 NYビル2階

TEL  011-522-9950
アクセス  地下鉄東西線「西11丁目駅」から徒歩2分



弁護士法人高須法律事務所は、破産・倒産手続きに豊富な経験を有する

弁護士事務所です。会社の破産手続きや整理をお考えの方は、

当事務所までご相談ください。