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倒産手続きをとるためには、裁判所に破産の申立をする必要があります。
また、どこの裁判所に申し立ててもよいというわけではなく、法人・会社の破産手続開始の申立てについては、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に申立てをするのが原則(破産法5条1項)とされています。
北海道・札幌の裁判所の管轄地域
北海道の場合、地方裁判所は札幌地方裁判所・旭川地方裁判所・釧路地方裁判所・函館地方裁判所の4つがあります。
そのうち、札幌地方裁判所は本庁(札幌市中央区)のほか、岩見沢支部(岩見沢市)、滝川支部(滝川市)、室蘭支部(室蘭市)、苫小牧支部(苫小牧市)、小樽支部(小樽市)、浦河支部(浦河郡浦河町)、岩内支部(岩内郡岩内町)の7つの支部があり、それぞれ管轄地域が定められています。
詳しくはご相談いただいた後に弁護士がご説明いたしますが、弁護士にご依頼いただく前に、取締役会決議をする必要があります。
また、事前に役員の一部を解任するかも検討する必要があるでしょう。
対応については会社ごとにケースバイケースとなりますので、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士にご依頼いただいた後は、債権者や従業員、取引先関係者などへの対応は弁護士の指示に従ってください。
また、社印や代表者印を押すときには、必ず弁護士に確認するようにしましょう。