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従業員対応


会社が破産(倒産)する場合、原則として従業員を解雇する必要があります。

従業員からしてみれば、自分の未払の給料がどうなるのか、これからの生活をどうすればよいのか、突然のことに驚かれて感情的になる方もいらっしゃる方もしれません。

経営者を恨む気持ちを持つ方も出てくるかもしれません。

従業員の方々の不安を軽減しつつ、破産手続への協力を得ることが大切になってきますが、当事者である経営者自身が正面に出るとうまく行かないことも多々あります。

会社破産・法人破産に精通した弁護士が対応することでトラブルを回避し、円満に手続を進められる可能性も高まります。

 

破産するにあたっては、従業員の方の未払給与や解雇予告通知、雇用保険、社会保険等についても適切に対応する必要があります。

また、従業員の方の解雇のタイミングや事業停止のタイミングも重要になってきます。

 

まずはお気軽にご相談ください


未払賃金立替払制度

会社や法人が破産して賃金が支払われないまま退職することとなった労働者に対して、未払となっている賃金の一部を立替する「未払賃金立替払制度」という制度があります。

全国の労働基準監督署および独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。

会社や法人が破産する場合で、要件を満たせば、この制度を利用して立替払いを受けることができます。

会社(法人)の破産申立代理人や破産管財人に証明書を出してもらい、ご自身で手続をすることもできますが、代理人や管財人が手続をしてくれることが多いため、元従業員の方で立替払いを希望される方は、まずはご相談ください。