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取引先が倒産した場合、どうすればよいのでしょうか。
色々なパターンがありますが、申立代理人から債権調査票が送られてくることがあり、それを適切に記入して返送する必要があります。
また、破産開始決定後に裁判所から債権調査がされる可能性もあります。
きちんと手続をすれば、配当金を受領できる可能性があるにもかかわらず、書類等をそのままにしておいて受領できなかったということが無いように、注意をする必要があります。
売掛金の回収
売掛金の全額の回収は困難になると思われます。
しかし、破産手続にきちんと対応することで配当金を受領することができるかもしれません。
貸倒金への計上
破産した取引先への債権は破産開始決定をもって貸倒金として計上することが可能です。
債権者集会
破産会社の状況については債権者として債権者集会に出席することによって確認することが可能です。