依頼人の会社は、消費税を数年にわたり滞納していたところ、ある日突然、国税庁により売掛金を差押えられてしまった。これにより、資金繰りができなくなり従業員の給与も払えなくなり、やむをえず自己破産することとなった。
事業停止にあたり、給与が未払いとなってしまった従業員からの大きな反発があったものの、弁護士が介入し、未払賃金立替払制度の利用について説明するなどして理解を求め、従業員の協力を得ながら、破産申立手続きを行うことができた。
申立後も破産管財人や国税庁、売掛先との調整には、弁護士が中心となってあたり、円滑に手続きを進めることができた。