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債権者への対応は、経営者としては一番神経を使うところです。
債権者はこちらの財務状況等を常に気にしているでしょうし、支払能力に不安を持たれている場合には細かく追及されることもあり得ます。
事前に債権者に破産準備がばれてしまった場合には、取り付け騒ぎにもなりかねません。
担保や保証として無理難題を求められることもありえます。
債権者への対応にお困りの場合には、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所では元銀行員の勤務経験のある弁護士が債権者に適切に対応いたします。
金融機関への対応についてですが、今後の方針について弁護士と協議中であることを伝えるかどうかということについても検討を要します。
金融機関から受けている融資の金額や担保の状況等によっても対応は変わってきます。
ご自身での対応に迷ったり困ったりした場合には、なるべく早めに専門家である弁護士にご相談ください。
会社が入っている建物や工場設備等の明け渡しについて、原状回復義務を負うことが通常です。
しかし、破産を検討している会社であれば、そのための資金を準備することが難しい場合が多いでしょう。
その際には、賃貸人と交渉をしていかなければなりません。
弁護士に依頼された後は賃貸人への対応も弁護士が行いますので、ご安心ください。
破産手続を取るとなると、ご自身がこれまで信頼関係を築いてきた取引先を裏切るような気持ちになりお悩みになることがあるかと思います。
しかし、法的手続を取り誠実な姿勢を示すことで、相手方からの理解を得ることも可能となります。
そのままにしておくと、相手方も損金処理ができないなど逆に迷惑をかけることになります。
ご自身での対応に迷ったりお困りの場合には、なるべく早めに専門家である弁護士にご相談ください。